健康のためのちょっといい話
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定期健康診断を受診した際にかかる費用負担は誰が支払うことになるのか考えてみます。
定期健康診断は一般的に事業主側から受診を勧められて受けているものなので、事業主側が負担することになります。
例外としては、会社がセッティングした健康診断の場とは違う場所、受診者が自らの意思によって違う診療所で健康診断を受ける場合には、会社側に費用負担の義務はないとされています。
それでは定期健康診断の受診結果によって、要再検査となった場合についてはどうでしょう。
要再検査となった場合、事業者は必ず再検査を受診させてその結果も報告するように指導しています。
この場合の再検査の費用負担は基本的には個人負担となります。
再検査の費用負担について、法律では特に定められていません。
そのため再検査の費用負担は事業者側か従業員側か就業規則などにきちんと定めておく必要があります。
従業員側が負担する場合には、健康保険に入っていれば再検査費用や精密検査費用は保険を利用できます。
脳や心臓疾患などについて検査で異常が見つかった場合には、労災保険法で二次健康診断等給付が適用されます。
就業規則には費用負担について以外にも、労働者の自己保健義務を定めて再検査の内容についても報告してもらうようにして従業員の健康状態を把握しなければなりません。
会社には従業員に1年に1回必ず健康診断を受けさせる義務があります。
定期健康診断を実施していない場合には会社側に申し入れをするべきです。
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