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健康のためのちょっといい話

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労働安全衛生法において、事業者が従業員に定期健康診断を実施しなければならないと定められています。
法律によって定められていることなのでこれに違反した事業者は50万円以下の罰金などの処分を受けることになります。
定期健康診断を受けさせる範囲を法律でどのように定めているのか見ていきます。
法律の上での対象者は「常時使用する労働者」と記載されています。
実際に常時使用する労働者がどの範囲にまで及ぶのか確認していきます。

法律の上では次の両方の条件を満たすものが常時使用する労働者であると定めています。
1つ目が雇用期間の定めがない契約によって使用されている人。
ただし有期雇用の場合でも更新があり1年以上使用されることが予定としてわかっている人も含まれます。
2つ目が1週間の労働時間をチェックした際に、当該事業場で同種業務を行う通常労働者の労働時間の4分の3以上あることが必要とされます。
4分の3とまでいかなくても2分の1以上あれば定期健康診断の対象とすることが望ましいそうです。

それではパートやアルバイトの場合においても、1年以上継続して雇用することがわかっているならば定期健康診断の義務は生じるのかどうかです。
答えは「Yes」です。
パートやアルバイトとも正社員と区別することはなく、1年以上の継続雇用をするならば定期健康診断をしなければなりません。
しかし近年では、会社側が行う定期健康診断を拒否する従業員も多くなっているそうです。
会社側が受診を催促してもなお断った場合、健康回復努力義務に違反したとして、ひどい場合には懲戒処分となることもあるそうです。




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