健康のためのちょっといい話
健康やアンチエイジングに関する情報をご紹介。
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会社が年に1回労働基準監督署に提出を義務付けられている「定期健康診断結果報告書」の記載について説明します。
これは50人以上の事業所において各々が作成をして産業医の署名捺印後に提出します。
これは本社だけが提出するものではありません。
記載する際の注意点として、在籍労働者数の数え方と受診労働者数の数え方があります。
派遣会社などの場合、ホームページ上に記載している社員数と実働人数が違うことがよくあります。
短期雇用者が多いので早ければたった数ヶ月で退職する人もいますし、新しく入る人もいますから毎月のように社員数が変動するのです。
そのため派遣会社のようなところでは、はっきりとした在籍労働者数がわからない状況です。
近年その雇用形態は複雑になっていて、正社員、契約社員、パートなどがあります。
そのため社会保険などの加入基準も会社ごとに違っています。
健康診断の受診基準も混乱しているのが現実です。
派遣社員の定期健康診断の場合、派遣先の会社ではなく派遣元が実施することになっています。
工場など特定の派遣先の場合は、派遣先で行うこともあります。
実際には正社員の人数だけを受診労働者数と数えて記載している企業が多いです。
正式にいうと正社員でも契約社員でもパートでも関係なく、実質の労働時間を見て人数をカウントしなければなりません。
つまり「在籍労働者数」というのは「社会保険加入者数」と考えればいいのです。
社会保険は雇用形態に関係なく正社員が週に40時間働いていたとするとその4分の3にあたる、週30時間以上働いていたら加入させなければなりません。
同時に定期健康診断も受けなくてはいけないということです。
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