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健康のためのちょっといい話

健康やアンチエイジングに関する情報をご紹介。

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従業員に定期健康診断を受けさせるだけではなく、定期健康診断の結果を保存する義務があります。
受診結果の保存に関しては労働者ごと「健康診断個人票」を作るなどして保存しなければなりません。
法律によって定められている保存義務期間は5年間です。
常時50名以上の従業員が働いている事業所においては、健康診断の受診結果をまとめて労働基準監督署への提出も義務付けられています。

健康診断の結果を保存することは法律で定められているので、事業者が行うべき義務です。
しかしこれらのデータはすべて大切な個人情報です。
個人情報の取り扱いについて十分注意する必要があります。
個人情報なので健康診断の結果を会社には見せないとか、会社で保存してほしくないと主張する従業員もいると思います。
しかし定期健康診断に関しては、働いている本人が自分の健康状態を知るという意味もありますが、従業員を健康的に働かせるために事業者が活用しなければなりません。
受診結果によって医師の所見が書かれていますから、それを元にして個々の健康状況によって仕事内容を配慮しなければならないこともでてくるからです。
過重労働や仕事によるストレスによって健康被害が見られるケースでは即座に対策を施さなければなりません。
当然のことながら、会社が保存している個人データには、きちんとした安全管理を行うことが必要です。
従業員に信頼される会社として存続する意味でも、管理はしっかりと行わなければなりません。







命を脅かす!!「健康診断」の恐怖 (宝島SUGOI文庫)/別冊宝島編集部/編(文庫)
価格: 680円 レビュー評価:0.00 レビュー数:0
会社の定期健康診断に加え、さまざまな健診・検診システムが用意されている日本。しかし、定期的に「病気でもない人間が病院に行く」という行為は、世界を見渡しても日本独特の“奇習”だということをご存知だろうか。本書では、健康診断および検診の問題点を医師らへの取材で詳らかにした。医療被ばく、誤診、基準値を少しでも超えれば「異常」と診断される理由…。健診には「受けるリスク」と「病院の事情」が確実に存在する。
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